競馬で馬券を買うときには「当てたい」「儲けたい」とは思っても「払い戻し金額の税金をどうしようか」なんて考える人はいないと思いますが、皆さんご存知の通り、競馬で儲けたお金には税金がかかります。
なんとなく「競馬の払い戻し金額には税金がかかる」ということを知っていても、具体的にどのように、いくら税金がかかるのかということを知っている人は少ないのではないでしょうか?
税金を払わないことで何かペナルティが課せられるのではないかなど、不安になっている方もいらっしゃるかもしれません。
競馬の税金にはいくつかのルールがあります。
競馬の税金についてや、計算方法、脱税がバレてしまう理由、馬券裁判など、馬券を購入している人が気になる税金情報をご紹介していきたいと思います。
競馬の税金について気になる方は是非チェックしてみてください。
参考サイト:ウマダネ-競馬の税金は即PATを使うとばれる!免除されるたった一つの方法とは
競馬には税金がかかる
せっかく自分で的中させたのだから税金なんて払いたくないという人も多いかと思いますが、残念ながら競馬には税金がかかります。
ただし、金額によっては税金を支払う必要がない場合もあります。
税金は馬券をどのようにして購入しているかによっても分類が変わり、例えばG1レースなどのビッグレースがあると馬券を買うというような一般的な競馬ファンの場合、払い戻し金額は「一時所得」に分類されます。
しかし、馬券生活者を目指す人など、継続的に馬券を購入し、利益を求めている場合は「雑所得」と見なされます。
競馬に税金がかかる理由は競馬の配当金はどうして税金対象になる?3つのポイントで仕組みを解説でご紹介しています。
馬券にかかる税金の計算方法
競馬の馬券にかかる税金の分類は、馬券の買い方に酔っても異なるとご紹介しました。
ここからは分類ごとの計算方法についてご紹介していきたいと思います。
計算方法をまとめた記事は競馬の税金の計算方法と注意すべき3つのポイントについて解説!こちらになります。
一時所得の場合の計算方法
多くの競馬ファンの場合、単に競馬を楽しむために馬券を購入しているだけで、馬券生活者となるために定期的に馬券を購入しているわけではないでしょうから、ほとんどのケースがこの一時所得の場合に当てはまると思います。
みなさん思い思いの方法でレースを予想して馬券を購入していると思いますが、しっかり馬券購入金額と払い戻し金額を把握して、収支の管理を行っているという人は少ないのではないでしょうか?
結論から言うと、一時所得の場合は利益、つまり払い戻し金額が50万円以上となった場合のみです。50万円未満であれば税金を払う必要はありません。
払い戻し金額で50万円も利益を得るというのはかなり難しいことですから、ほとんどの人は税金を払わなくても問題ないということになります。
計算式としては「(払い戻し金額ー的中馬券を購入した金額ー50万円)×1/2」が他の所得に加算された形での増税となります。
ただし、これは年間での利益が50万円を超えなかった場合ということなので、的中が続いて利益が大きくなっている人の場合は税金を支払う必要が出てくることもありますので注意しましょう。
税金が必要なほど儲けているのかどうかは、収支管理を行っていないとなかなかわからないことです。
競馬は1日に12レースありますから、連続で賭けているとわからなくなってしまいますよね。
収支管理を行うと、自分の回収率も知ることができます。トータル収支がプラスになっているのか、それともマイナスになっているのか。
競馬で勝っているのか負けているのかを知ることに繋がりますので、収支管理を行うのがオススメです。
雑所得の場合の計算方法
「競馬投資」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
雑所得とみなされるのはこのように利益を求めて馬券を継続して購入しているケースです。
雑所得の場合には「税金対象額=収入ー経費」という計算式で求められます。収入は払い戻し金額、経費は馬券購入代です。
この経費の中には的中した馬券の購入代だけでなく、ハズレ馬券の購入代も含まれることもあり、そうなれば大きく課税対象額が下がることとなります。
ハズレ馬券が経費になるのかどうかということは、馬券裁判でも話題になったのでご存じの方もいらっしゃるかもしれません。
とはいえ、あまり普通の人はしない買い方です。
競馬の一時所得と雑所得の違いについては競馬で税金の支払い義務が発生する条件と確定申告方法をご紹介!で解説していますので、ぜひ合わせてお読みください。
競馬で脱税がバレる3つの理由
今まで50万円以上の払い戻しを受けたにもかかわらず税金を支払っていない、そもそも競馬に税金がかかるなんて考えたこともなかった。そんな方もいらっしゃると思います。
競馬での税金を申告し納めかった場合、必ずしもそれが脱税としてバレてしまうわけではありません。
個人の馬券の収支までを第三者が管理することは現実的に難しいからです。一般の競馬ファンはまずバレることはないでしょう。
では、一体どのようなケースで脱税がバレてしまうのか?それをこれからご紹介していきたいと思います。
1、銀行口座への入金額
今はインターネットでも馬券を便利に購入できる時代です。
的中すれば払い戻し金額が指定の銀行口座に振り込まれるようになっていますが、この時の入金額によってはバレてしまうことがあります。
具体的には一度に200万円以上、払い戻し金額の入金があるとバレる可能性が高まってしまいます。
税務署は個人の銀行口座を調査することが可能です。そのため、急に200万円を超える大きな入金額があると怪しまれてしまうことになります。
2、PATを利用している
一般の方で、税金を支払っていないことがバレてしまう理由として一番可能性が高いのが、PATによってインターネット上から馬券を購入している場合です。
競馬場やウインズに足を運ぶことなく便利に馬券を購入できるPATですが、馬券を購入した履歴がインターネット上に残ることになります。
上記でもご紹介のように、振り込み履歴として残ってしまうため、言い逃れはできません。
競馬場の場合、馬券購入も払い戻しも機械もしくは窓口(100万円以上の場合)で行われるため、振り込み履歴が残ることはなく、バレにくいのです。
3、メディアで有名になる
有名人の方が番組内で高額馬券を的中させた場合、税務署から目を付けられてしまう可能性があります。
また、今はTwitterやInstagramなどのSNSも盛んで、一般の人についてもニュースなどで取り上げられて紹介されることもあります。
もしも3連単やWIN5などを的中させてテレビの取材を受けたり、SNSで拡散したりしてしまうとバレてしまう可能性も高まります。
競馬の税金がばれる理由をもっと詳しく知りたい方は競馬の税金がばれる3つのケースを紹介!高額配当や目立つ行為に要注意をご確認ください。
馬券裁判
今でも語り継がれるほど有名なのが2012年の卍氏の馬券裁判です。
卍氏は、07年から09年のわずか3年の間に、28億7000万円の馬券を購入し、30億1000万円の配当を得ており、約1億5000万円もの利益をあげていた。
しかし、大阪国税局が求める、利益に対する課税額は5億7000万円と、利益を上回るものだった。
というのも、課税対象が、配当である30億1000万円の総額で、当たった馬券の購入額しか経費として控除されなかったためだ。
最高裁まで争った結果、ハズレ馬券は経費であるという卍氏側の主張が認められることとなったのです。
卍氏は「馬券裁判-競馬で1億5000万円儲けた予想法の真実-」という本を出版しているので、馬券裁判について気になる方はチェックしてみるのもオススメです。
その他の競馬の税金にまつわる裁判は競馬のハズレ馬券税金めぐる裁判で納税者が勝訴した3例を紹介をご確認ください。
まとめ
競馬の税金についてご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか?
一時所得の場合、競馬で得た利益(払い戻し金額)が50万円を超えなければ税金を支払う必要はないため、ほとんどの競馬ファンは税金を気にすることなく競馬を楽しむことが出来るでしょう。
ただし、競馬で継続的に大きな利益を得ている人の場合はまた事情が変わってきますので、しっかりと収支管理や税の申告を行うことをオススメします。