競馬の税金の計算方法と注意すべき3つのポイントについて解説!

競馬・税金

馬券を買う時に意識する人は少ないとは思いますが、競馬では払い戻しを受けると税金がかかります。

競馬の税金をめぐっては過去に大きな額の馬券裁判が行われメディアに取り上げられたこともあるため、税金の存在については知っているという競馬ファンも多いと思いますが、実際に税金を申告している人はかなり少なく、2015年の調査の結果では、8割もの人が税金の申告を行っていないということがわかっています。

今後競馬の税金に関する監視は強化されることがわかっているため、ある程度競馬で利益を得ている人はしっかりと税金の計算をしておく必要があるといえるでしょう。

この記事では競馬の税金の計算方法や、注意すべき3つのポイントなどについてご紹介していきたいと思います。

競馬の税金について気になっている方は是非参考にしてみてください。

2020年からネット馬券の監視体制強化へ

冒頭でもご紹介の通り、2015年の調査では8割が税金未納であるということがわかっています。

これはつまり、国税局が得られるはずだった税金の多くが得られなかったということです。

競馬場で馬券を購入した場合、的中した際の払い戻し金は機械もしくは窓口(100万円を超える高額配当の場合)で受け取ることになります。

この時、特に本人確認などは行われないため、国税局は誰がどのくらい競馬の配当を受け取ったのかを把握することができません。これについては、競馬場の事務負担を考えて今後も変更するつもりはないとされています。

一方、注目すべきなのがインターネットでの馬券購入です。

競馬場やウインズに頻繁に足を運ぶことは難しいという方も少なくないと思います。そのため、便利にインターネット上から購入できるJRAのPATや楽天競馬、オッズパークなどで馬券を購入しているという競馬ファンも多いのではないでしょうか?

監視体制が強化されるのはこのようなインターネットでの馬券購入が対象になります。

政府は18日、競馬や競輪など公営ギャンブルで高額な払戻金を受け取った人の課税逃れを防止する方針を固めた。インターネットで馬券などを購入し、1口当たり1千万円以上を受け取った人が対象で、受領者に関する情報の提供を運営事業者に要請する。払戻金が高額化している事情を踏まえ、監視体制を強化する。2020年にも実施する。

引用元:ネット購入での高額馬券、課税逃れ防止 20年にも実施

購入した馬券が的中した場合でも、年間に得た利益が50万円未満であれば課税対象とはなりません。

しかしながら、50万円を超えると税金を支払う必要が出てきます。

この監視体制強化は税金の申告を行わない人が多いことから必要だと判断された仕組みで、あるため、今後競馬の税金の取り締まりが強化されることが予想されます。

国税局と各地の税務署が共有できるよう、JRAなど開催者から払い戻しを受けた人の名前や住所などの情報を提供してもらう仕組みを検討しているということですが、競馬の税金について心配があるという方は注意しておくようにしましょう。

現在では3連単以上の高額配当となることもあるWIN5が人気で、払い戻し金額が数億円を超えることもあります。高額配当を手にした場合は忘れずに税金の申告を行いましょう。

競馬の税金の計算方法

競馬の税金の計算方法は「一時所得」であるか「雑所得」であるかによって異なります。

一時所得か雑所得か、何によって決まるのかというと、それは馬券の買い方で決まります。

多くの場合は「一時所得」となり、一般の競馬ファンのように普通に競馬を楽しんでいる人が当てはまります。

一時所得の場合の計算方法は「(馬券の払い戻し金額ー的中した馬券の購入金額ー50万円)×1/2」です。50万円までであれば税金を支払う必要はありませんが、年間での利益が50万円を超えると税金を支払う必要が出てくるため気をつけましょう。

1回の配当で50万円を得るという人は少ないと思いますが、年間で考えれば50万円を超えるという方もいらっしゃると思います。収支管理をしっかり行っておきましょう。

一方、投資のようにして継続的に馬券を購入し、利益を上げることを目的としている場合には「雑所得」と見なされます。

雑所得の場合「収入ー経費=税金の対象となる額」という式で計算します。収入とは的中したことで得た払い戻し金額のことで、経費は的中させるための経費、つまりは馬券購入代のことです。

過去の馬券裁判でも注目されたのがこの「経費」の部分です。経費にハズレ馬券を含めることができれば課税対象額を大きく下げることができますが、経費と認められなければ税額は大きくなります。

訴訟でハズレ馬券が経費だと認められたケースもありますが、認められなかったケースもあります。裁判所による判断となるため注意しましょう。

競馬の税金で注意すべき3つのポイント

ここからは競馬の税金について注意すべきポイントや、チェックしておくべきポイントをご紹介していきたいと思います。

1、ハズレ馬券は経費として計上できない

上記でもご紹介のように、ハズレ馬券を経費として計上できるのは「雑所得」の場合のみです。

これは投資のように継続的に馬券を購入している場合にのみ分類可能であり、普通に馬券を購入している程度であればハズレ馬券は経費として計上することができません。

ただし、2015年5月以降より、営利を目的とする継続的行為から得た払い戻し金額である場合は雑所得に該当されることになりました。

これの取り扱いは2015年のハズレ馬券が経費となると最高裁で認められた裁判がきっかけとなっています。

ただし、すべてのケースでハズレ馬券が経費として認められるという訳ではありません。

ただ、最高裁は、被告のケースのみに当てはめて結論を導き出しており、同種事例に影響を与えることは確かだが、今後、大量購入していることで即、外れ馬券が必要経費として認められるわけではない。

引用元:外れ馬券「経費」の初判断、予想はせず機械的に購入した「特異ケース」 求められる時代に即した課税実務

限られたケースでのみの結論となり、実際に経費と認められなかったケースもあるため注意しましょう。

2、共同購入の場合は贈与税が発生する可能性も

WIN5などはみんなでお金を出し合って馬券を購入しているという人も多いようです。

結論から言うと、払い戻し金を分配された人全員に税金が課されます。

誰かが代表して購入したのであればその人が課税対象となり、他の人には贈与税という形で税金が発生する可能性があります。

3、所得を隠せば脱税となり加算税が加わる

競馬は税金がかかるため、所得を隠せば脱税となってしまいます。

何かをきっかけにして、きちんと税金の申告を行っていないことがバレてしまえば、未払いの税金を徴収されるだけでなく、追加の加算税まで支払わなければいけなくなってしまいます。

もしも多額の払い戻しを受けている場合には、加算税だけでもかなりの金額となることがあります。

まとめ

競馬の税金の計算方法は注意点についてご紹介させていただきました。

G1レースなどのビッグレースの馬券のみ購入しているという人や、年に数回程度しか馬券を購入しない人であればまず税金を支払う必要はありませんので心配無用です。

しかしながら、定期的に馬券を購入している人や利益を目的に馬券を購入し、多額の配当を受け取っている人は税金にはくれぐれも注意しましょう。