競馬の税金はおかしい?二重課税疑惑や未納税金について解説

競馬・税金

競馬で得た払い戻し金額には税金がかかる。競馬で馬券を購入したことがある方ならこの事実をご存知の方も多いと思います。

しかしながら、実際に競馬の税金を支払っている人は少ないのではないでしょうか?競馬の税金には様々なルールがあり、税金を支払わなくてもいい場合もあります。

ですが、そもそも「競馬に税金がかかるなんておかしい」という声も多く存在しています。

この記事では、競馬でかかる税金について、そして「競馬に税金がかかるなんておかしい、二重課税だ!」という声についてご紹介していきたいと思います。

競馬の税金について気になっている方は是非記事をチェックしてみてください。

競馬には税金がかかる

競馬には税金がかかります。とはいえ、ハズレたのに税金を取られるのでは踏んだり蹴ったりになってしまいますから、「払い戻し金額」に対して税金がかかるようになっています。

競馬の税金は買い方によって「一時所得」か「雑所得」かに分けられます。

通常の競馬ファンのようにたまに馬券を買うような場合など、多くの場合は「一時所得」に分類されます。一時所得の場合は50万円未満であれば税金を支払う必要はありません。

「雑所得」となる場合はどのようなケースなのかというと、競馬投資のように継続して馬券を購入し、事業のように利益を追求している場合です。

雑所得の場合はハズレ馬券も経費として計算可能となる可能性が高く、そうなれば課税対象額をぐっと小さくできることになります。

競馬の税金について一部改正

競馬ファンで税金について気になっているならば有名な馬券裁判をご存知の方も多いですよね。

最高裁の判決があったことを受けて、所要の改正が行われました。改正前はハズレ馬券が雑所得として認められるには自動購入ソフトを活用した購入でなければいけませんでした。

しかし、改正後は継続的かつ網羅的に馬券購入が行われていれば認められることになったのです。

雑所得になれば、ハズレ馬券を経費として計上することが可能となり、税金額を大きく下げることが可能となります。

⇒国税庁「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

公営ギャンブルでは8割が税金未納の可能性

実は、競馬を含む公営ギャンブルでは8割が税金未納である可能性があると言われています。

朝日新聞や読売新聞が伝えたところによると、検査院は、50〜200円を賭けて、1050万円以上が払い戻されたケースを抽出。その年にあった1000万円以上の一時所得や雑所得の税務申告と照合したところ、対象約127億円のうち、20億円強の申告しかなかったという。

引用元:公営ギャンブル、なんと8割も税金未納!

これは2015年の調査の結果ですが、急に税金の申告が増えるということも考えにくいため、2020年現在でも多くの人が競馬の税金について申告を行っていない可能性が考えられます。

競馬の税金はおかしい?二重課税疑惑について解説

上記では競馬の税金の仕組みや、支払い状況について簡単にご紹介しました。

ですがそもそも、「競馬の払い戻し金額に税金がかかるのはおかしい」という声も以前から多く上がっているのです。

そもそもギャンブルには税金がかかっている

なぜ払い戻し金額に税金がかかるのはおかしいと言われているのかというと、それはそもそも競馬・オートレース・競輪・競艇などの公営ギャンブルでは税金がかかっているからです。

競馬の場合、馬券は100円から購入できますが、この100円のうち10円は第1国庫納付金と呼ばれ、国庫に入っています。

また、券種によってはJRAにも10円から20円が入りますが、事業利益の半分は第2国庫納付金として国庫に収めなければいけないことになっています。

8割が税金未納だと言われている2015年度でも、第1国庫納付金でおよそ2583億円、第2国庫納付金ではおよそ242億円が収められているのです。

これについて「馬券を購入した時に国庫納付金を支払っているのだから、払い戻し金額でさらに税金を取られるのは二重課税ではないか」と批判の声が多く上がっているのです。

国庫納付金では税金ではないものの、実質的に税金のようなものじゃないかと指摘があり、実質的に税金と同じようなものを支払っているにもかかわらず、また税金を取られるなんておかしいと競馬ファンの中には理不尽だと憤りを感じている人も多いようです。

宝くじも同じくギャンブルですが、宝くじの場合は公営ギャンブルとは違い、当たったお金は当せん金付証票法によって非課税所得となります。

このような違いも、公営ギャンブルだけ税金を二重に取られるなんておかしいとの指摘を増やす要因となっているようです。

ハズレ馬券が経費として認められないのはおかしい

的中馬券(払い戻し金額)に対して課税がされるなら、ハズレ馬券も経費として認められるべきだという声も多いです。

競馬の税金は、「二重課金税」だとして批判されることもあります。
なぜなら、当たったときの払い戻し金だけでなく、JRAが「国に納めているお金」もあるからです。
そのため、馬券購入者はそもそも馬券を購入する際に、約10%の「国庫納付金」を支払っていると考えることができます。
それが原因で「二重課金税」だと批判されることも多く、競馬の税金はおかしいと考えている競馬ファンも多いようです。
これは、ファンが競馬から離れてしまう要因の一つとなりかねないでしょう。

引用元:【競馬で万馬券】税金っていくらかかる?脱税がばれる理由

雑所得の場合はハズレ馬券も経費として認められますが、一時所得の場合は経費とは認められません。

「競馬は確実に的中するわけではなく、負けることもあるのになぜハズレ馬券は経費として認められないのか」こんな指摘もあります。

過去の馬券裁判の中には、ハズレ馬券が経費として最高裁で認められたケースもありました。

しかし、ハズレ馬券は経費として認められないとして追徴課税した税務署の処分取り消しを求めた2018年8月の訴訟では敗訴し、経費としては認められないという結果に。

訴訟となった場合、ハズレ馬券が経費であるかどうかの判断を最終的に行うのはあくまで裁判所であるため、注意が必要です。

2020年から馬券のネット購入監視体制強化

2015年の時点では8割もの人が税金の申告を行っていないということが明らかになりました。

これを問題視した政府が、2020年から監視体制を強化する方針を固めたということが2019年末に報じられています。

政府は18日、競馬や競輪など公営ギャンブルで高額な払戻金を受け取った人の課税逃れを防止する方針を固めた。インターネットで馬券などを購入し、1口当たり1千万円以上を受け取った人が対象で、受領者に関する情報の提供を運営事業者に要請する。払戻金が高額化している事情を踏まえ、監視体制を強化する。2020年にも実施する。

引用元:ネット購入での高額馬券、課税逃れ防止 20年にも実施

競馬で高額配当が出る馬券といえば3連単でしたが、新しく登場したWIN5の場合ではさらに高額配当となる場合があり、過去には4億円を超える的中が出たこともあります。

今後はJRAなどの事業者から払い戻し金額を受け取った人の名前や住所などの情報を提供してもらい、国税局と各地の税務署が管理するシステムを検討中のようです。

なお、競馬場で買った馬券の払い戻し金額の受け取りには本人確認は求められていませんが、これは事務負担を考慮して今まで通りとなるようです。

まとめ

競馬の的中馬券にかかる税金について、そして競馬の税金は二重課税ではないかという疑惑や批判についてご紹介させていただきましたがいかがでしたでしょうか?

2020年から監視体制を強化すると発表していることからもわかる通り、今後は今まで以上に競馬の税金についてしっかり考えていく必要が出てきそうです。

受け取った払い戻し金額が大きくなればなるほど、後々になってのペナルティも大きくなります。

競馬で大きな配当を得ているという方は、しっかりと税金対策を行っておきましょう。

競馬の税金についってもっと詳しく知りたい方は競馬情報サイトをご確認ください。