宝くじとは違い、競馬を含む公営ギャンブルの配当金には税金が発生します。
基本的には、年間で50万円以上の配当金を入手した方が対象となり、多くの方に納税義務が発生しています。
また、競馬の配当金は「一時所得」と「雑所得」のどちらかに分けられますが、ほとんどの場合が一時所得となります。
しかし、中には雑所得として判断される場合もあり、雑所得は一時所得とは異なる方法で税金を計算するので注意が必要になります。一時所得と雑所得の判断は非常に難しいので、納税前に必ず確認することをおすすめします。
この記事では、競馬で税金を支払う義務がある人の条件と確定申告を行う方法について詳しくご紹介していきたいと思います。
目次
競馬で納税対象となる人の条件と所得の違い
まずは、どのような条件で競馬の税金が発生するのか、対象者の条件や一時所得と雑所得の違いについて詳しくご紹介していきたいと思います。
税金関係は面倒だと感じて放置する人が多いですが、もし税務署に脱税がバレてしまうとペナルティも発生してしまうので、注意が必要になります。まずは、競馬で発生する税金についてしっかりと正しい知識を身に付けましょう。
配当金が50万円を超えると納税義務が発生する
競馬で獲得した配当金はほとんど場合が一時所得になると冒頭でもお伝えしましたが、一時所得の場合は年間で50万円を超える配当金を手にしている場合、納税の義務が発生します。
これは、プラス収支で50万円ではなく、配当金の総額が50万円と定められている為、例えマイナス収支になっていたとしても税金を納める必要があります。
一時所得の場合、経費として認定されるのは的中した時の馬券代のみとなっており、他でどれだけ馬券に外れていても関係ありません。
しかし、実際にはほとんどの人が納税しておらず、税務署も全てを把握していないのが実情です。競馬ファンの多くは、年間で50万円を超える配当金を手にしているものの、申告はしていないのです。
バレると重いペナルティが発生しますが、1度で高額な配当が入金されていなかったり、目立つような行動をしていない限りバレる可能性は極めて低いと言えます。
一時所得と雑所得の違い
一時所得とは、給料などで発生する給与所得や事業所得などの主な8種類の所得のどれにも該当しない所得の事を指します。
基本的に普通に馬券を購入し、配当金を得た時にはこの一時所得として扱われますが、例外として雑所得と認定されることもあります。
一時所得の定義として「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外」というものがあります。逆に言えば、営利を目的とする継続的行為だと判断されれば雑所得となります。
では、雑所得になると何が違うのかというと、外れた馬券に使った馬券代も費用として扱うことが出来るようになります。一時所得の場合、経費と認定されているのは的中した時の馬券代のみとなっているので、税金は高くなってしまうのです。
(配当金-馬券代-特別控除50万円)÷2=税金対象金額
これが競馬の税金を計算する時の式になりますが、馬券代の所の金額を増やすことが出来れば、最終的な税金対象金額は減少します。
雑所得として認定された事例
2012年に全国紙や各マスコミも大注目した裁判がありました。
その内容は、2007年から2009年までのわずか3年間で28億7,000万円の馬券を購入し、30億1,000万円の配当金を得ており、約1億4,000万円もの利益を上げていたにも関わらず、納税の申告をしていなかったというものです。
大阪の国税局はこの方に利益に対する課税額5億7,000万円を要求しましたが、これは利益を大幅に超えるものでした。
一時所得の場合、この額で間違いはないのですが、利益の額を考えるとちょっと酷い内容ですよね。
そこで、的中した時の馬券代も、外れた時の馬券代も必要経費になると主張し最高裁まで争うことになりました。
結果としては、営利を目的とする継続的行為として認められ、一時所得ではなく雑所得として認定されたのです。その結果5億7,000万円あった納税額が6,000万円弱まで減算されました。それでもかなり高額ですが…。
競馬の税金の確定申告の方法を紹介
それでは、ここからは競馬の税金の確定申告の方法について詳しくご紹介していきたいと思います。高額配当を入手した方や、メディアなどで有名な方は納税をしておかないと後で厄介なことにもなるので注意が必要になります。
基本的には以下の3つが必要になります。
- 1年間の収支を記録しておく
- 税金の計算を行う
- 確定申告の作成を行う
計算については専用の国税局で専用のシートが用意されているので、入力するだけ自動で分かる仕組みになっています。それぞれを詳しくご紹介していきましょう。
1年間の収支を記録しておく
確定申告を行う時には、年間の収支をしっかりと記録し、残しておく必要があります。
- 開催日
- 開催場
- レース
- 受取額
- 投資額
この5つの項目が必要になります。また、一時所得の場合は外れた時の馬券代は関係ないので、確定申告の為に記録しておくのであれば的中した時だけでも問題ありません。
記録するのは1月1日から12月31日までの分で、競馬以外にも公営ギャンブルをするのであれば同じく一時所得の扱いになるのでしっかりと記録に残しておきましょう。
自分は関係ないと思っていたとしても、年末に高額配当をゲットして税務署にバレる可能性もあるので、収支はしっかりと付けておくべきでしょう。
税金の計算を行う
次に行うのが税金の金額を計算する方法です。払戻金に関わる一時所得の金額は以下の順序で計算することが出来ます。
- 払戻金に係る年間受取額を計算する。
- 払戻金に係る年間投票額を計算する。
- 年間受取額-年間投票額-50万円した金額を計算する。
- 3の金額を2で割った金額を計算する。
これで算出できます。ちなみに、最終的な計算の結果、マイナスになっている方は納税を行う必要はありません。プラスになった方のみ確定申告を行う必要があります。
また、国税局が出している公営競技の払戻金に係る所得の計算書を使うと簡単に計算できるので是非ご活用下さい。
確定申告の作成を行う
最後は、確定申告の作成を行う必要があります。こちらも国税局の「個人の確定申告書等の作成」という項目から簡単に作成することが出来ます。
画面の案内に従って金額などを入力することで、確定申告書などの作成をすることが出来ますし、作成した申告書は電子申告を利用して提出することが出来ます。
また、印刷することで郵送で提出も可能となっています。不明なことがあったり質問がある方は最寄りの税務署にお問合せれば解決すると思います。
確定申告書類の提出は3月15日までとなっているので、対象の方は忘れずに提出するようにしましょう。
まとめ
今回の記事では、競馬の税金の対象条件や確定申告を行う方法について詳しくご紹介させていただきましたが、参考になりましたでしょうか?
雑所得として認定されれば、大幅に税金を減らすことが出来ますが、基本的には一時所得になるので、今回ご紹介したような手順が必要になります。
中には知らない内に脱税状態になっている方もいらっしゃると思いますが、一度で高額な配当金が無かったり、目立った行動をとっていないのであれば税務署にバレる可能性はそこまで高くありません。
それでも、100%大丈夫とも言えないので、リスクを負いたくないという方は、今回ご紹介した方法で確定申告を行いましょう。