競馬で馬券を買ったことがある人であれば、金額の大小にかかわらず少なくとも一度は予想を的中させて、払い戻し金額を手にしたことがあるのではないでしょうか?
実は、競馬では払い戻し金額に税金がかかります。税金は申告しなければ脱税となってしまい、税務署にバレれば最悪の場合、払い戻し金額の何倍もの追徴課税を求められることもあります。
そこで気になるのが、競馬の税金は一体いくらから確定申告が必要なのかということではないでしょうか?
この記事では競馬ではいくらから確定申告を行う必要があるのかや、ハズレ馬券は経費として計上することができるのかということについてご紹介させていただきたいと思います。
競馬の税金について気になっているという方は是非記事を参考にしてみてください。
50万円以上の利益を得ると税金がかかる
先に簡単に結論から言ってしまうと、競馬や競輪、競艇、オートレースなどの公営ギャンブルで得た利益は原則として「一時所得」としてみなされます。
そして、一時所得の場合、1年間で得た払い戻し金額が50万円を上回ると確定申告を行わなければいけなくなります。
つまり、1年間に得た払い戻し金額が50万円未満であれば税金はかからないということです。
ですが、中には例外もあります。それは払い戻し金額が「一時所得」ではなく「雑所得」として見なされるケースの場合です。
競馬の税金について
競馬では税金がかかりますが、払い戻し金額が「一時所得」とみなされるか、もしくは「雑所得」と見なされるかによって税金の計算方法が異なります。
以下では一時所得の場合の計算方法と雑所得の場合の計算方法についてご紹介していきたいと思います。
一時所得の場合の計算方法
一時所得とは競馬の払い戻し金額だけでなく、拾ったお金の謝礼金、懸賞金、満期保険金や配当金も含まれ、「(1年間の馬券の払い戻し金額ー1年間で当たった馬券の購入金額ー50万円)÷2」という式で計算します。
上記でもご紹介のように、50万円がマイナスされるため1年間の払い戻し金額が50万円未満の場合には課税対象とはならず、確定申告の必要はありません。
趣味で競馬のレースを見て馬券を購入している人など、競馬ファンの多くはこの一時所得に該当します。
一度の馬券購入で50万円ではなく年間で50万円なので、頻繁に馬券を購入しているという人の中には50万円を超えているという人も多いのではないでしょうか?
競馬場やウインズなどで馬券を購入し、機械や窓口から払い戻しを受ける場合に、本人確認などは必要ありませんから、税務署に調べられることなどはありません。
しかしながら、今かなり多くなってきているインターネット上から馬券購入できるサービスを利用した場合、登録した銀行口座に払い戻し金額の振り込み履歴がしっかりと残ります。
税務署は銀行口座をチェックすることができますから、高額配当を受け取った場合には確定申告を行っておくようにしましょう。
雑所得の場合の計算方法
では一体どのような場合のときに、競馬の払い戻し金額が雑所得として見なされるのかというと、かなり限定されたケースとなります。
例えば投資競馬など、利益を得ることを目的として長期的に馬券購入を行った場合は雑所得とみなされます。
なんだか曖昧な基準に感じますが、国税庁は「馬券を購入した回数や期間、頻度、その他の態様や利益発生の規模、期間やその他の状況などの状況を総合的した上で一時所得もしくは雑所得であるかを判断する」としています。
具体的には、国税庁のホームページの「競馬の馬券の払戻金に係る課税について」のページの「2、競馬の馬券の払戻金の所得区分等」のところに下記のような例が紹介されています。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
なお、上記に該当しないいわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。
なお、過去にあった競馬の税金をめぐる最高裁判所の判決を受けて競馬の馬券の払戻金等に係る所得区分の所要が一部改正されています。
馬券を自動購入するソフトを使用していない場合でも、継続的かつ網羅的な馬券購入を行っていれば雑所得として認められるという内容です。
簡単に説明している記事がありますので引用します。
過去には競馬の税金で裁判まで発展した事例があり、競馬の馬券の払戻金等に係る所得区分について最高裁判所の判決(平成29年12月15日付)があったことを受けて所要の改正がなされました。
「所得税基本通達の制定について」の一部改正で、一時所得に該当するかどうかの部分に変更がありました。
これまで自動購入ソフトを活用していなければ、ハズレ馬券が「雑所得」と認められませんでしたが、継続的かつ網羅的に馬券が購入されていれば認められることとなりました。
雑所得に該当すればハズレ馬券も経費に認められるので、税金の金額も極端に減らすことができます。
税金の金額に影響がある部分なので、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の改正は確認しておいてください。
引用元:【競馬で万馬券】税金っていくらかかる?脱税がばれる理由
一時所得と見なされるか、雑所得と見なされるかで税金の金額は大きく変わってきます。重要な部分であるため改正の内容はしっかりチェックしておくようにしましょう。
競馬のハズレ馬券は経費になる?
ある程度競馬の馬券を購入している人が気になるのが、競馬のハズレ馬券は経費になるのかどうかということではないでしょうか?
「ハズレ馬券が経費として認められるかどうかということがなぜ重要なのかわからない」という人のために簡単に説明すると、ハズレ馬券が経費として認められなるか認められないかで、支払わなければいけない税金額が大きく異ってくるのです。
2015年に最高裁が「ハズレ馬券を経費に含める」とした裁判事例は馬券裁判として非常に有名な裁判です。
この裁判では、3年間で払い戻し金額によって1億5000万円の利益を得た大阪府在住の男性が刑事告発されました。
男性は3年間の間で馬券を28億7000万円分購入し、その結果、30億1000万円の払い戻しを受けています。この差額が利益である1億5000万円になるわけですが、この男性に対し、脱税であるとして大阪国税局が求めた金額が5億7000万円です。
実際の利益は1億5000万円なのに、それを遥かに上回る額の5億7000万円もの税金を請求されるのは明らかにおかしいですよね。
なぜこんなことになってしまったのかというと、実際の利益(1億5000万円)の方ではなく、払い戻し金額(30億1000万円)が課税対象となったためです。
この裁判では最終的にハズレ馬券が経費として認められたため、脱税額は5億7000万円から5200万円にまで減少しました。
では、話を戻して「競馬のハズレ馬券は経費になるか?」ということですが、原則として一時所得とみなされることに変わりはなく、上記のような場合は特例的に雑所得と認められたと考えるべきだと思います。
なぜなら、ハズレ馬券を経費であると主張する訴訟の全てで納税者側が勝訴しているわけではなく、中には敗訴してしまっている場合もあるからです。
明らかに投資であると判断される場合でない限りは雑所得とは見なされないため注意しましょう。
まとめ
競馬では税金はいくらからかかるのか、ハズレ馬券は経費として計上することが出来るのかなどについてご紹介させていただきました。
ハズレ馬券を経費として計上できるのは雑所得と見なされる場合のみであり、一般の競馬ファンのような馬券の購入の仕方の場合は「一時所得」と見なされハズレ馬券を経費として計上することはできません。
払い戻し金額が年間50万円を超えると税金の支払い義務が生じるため注意しましょう。